自分のあと、甥や姪が「この家、どうしよう」と困らないために。
相続人になる甥・姪が、実家の片付けや売却で迷わないよう、 元気な今のうちに決めておけることがあります。 まずは「知っておく」ことから。ご相談だけでも大歓迎です。
ひとり暮らしの持ち家と、これからの「家の行き先」
こんなこと、気になっていませんか?
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子どもはいないが、兄弟姉妹やその子ども(甥・姪)はいる
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自分の相続人が誰になるのか、はっきり分かっていない
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甥や姪とは、ここ数年ほとんど連絡を取っていない
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自宅の権利証や固定資産税の書類がどこにあるか、自分以外は知らない
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「家は売ってほしい」「残してほしい」など、希望を誰にも伝えていない
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自分が亡くなったあと、家の片付けを誰がするのか想像がつかない
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近所にある空き家を見て、「うちも将来ああなるのかな」と感じたことがある
「家のこと」と「相続のこと」は、ひとつながりの問題です
ひとり暮らしの持ち家の相続では、 「誰が相続人になるのか」「家を売るのか残すのか」「片付けや手続きを誰がするのか」という問題が、同時にやってきます。 どれかひとつが決まらないだけで、ほかの手続きもすべて止まってしまう ―― それが、甥・姪が相続人になるケースの難しさです。
だからこそ、ご本人が元気なうちに、 家と財産、そして「その後」のことを、まとめて一度整理しておくことが大切です。 全部を決める必要はありません。何が決まっていて、何が決まっていないのかを知るだけでも、大きな一歩になります。
甥・姪の負担を軽くするための3つの視点
家の未来は、今の準備で変えられます
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Point 01
相続人を「知る」
自分の相続人が誰で、何人いるのか。まずはそこを確認することから。
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Point 02
家の行き先を「伝える」
売るのか、残すのか。ご本人の希望がひとつあるだけで、迷いは大きく減ります。
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Point 03
その後の役割を「決める」
片付けや手続きを誰に頼むのか。決めておくことで、甥・姪に突然すべてが降りかかることを防げます。
「まだ元気だから」と思うほど、後回しになりやすいテーマです
「自分のことはまだ先の話」 「甥や姪に、わざわざ相続の話をするのも気が引ける」 そう感じるのは、とても自然なことです。
実際に、ご相談に来られる方の多くも「何年も気になっていたけれど、きっかけがなかった」とおっしゃいます。 ただ、ひとり暮らしの持ち家の相続は、 法律(誰が相続人か)・不動産(家をどうするか)・税金(どれくらいかかるか)・生活の後始末(片付けや解約) が複雑に絡み合っています。 司法書士だけ、税理士だけ、不動産会社だけに相談しても、全体の答えが出にくいテーマです。
TWS不動産では、不動産の視点を入口に、提携する税理士・司法書士・弁護士とチームで、 「この家をどうするか」から「名義や税金の手続き」まで、ひとつの窓口でまとめて整理するお手伝いをしています。 売却を前提にしたご相談ではありません。まずは今の状況を一緒に確認するところから始めます。

甥や姪には、言い出しにくい
ことだからこそ
「家をどうしてほしいか」 「片付けを頼めるか」 「書類はここにある」 本当は伝えておきたいことでも、甥や姪に直接話すのは、なかなか難しいものです。
「財産の話をしたら、変に思われないか」「負担をかけるようで申し訳ない」 ―― そんな気持ちから、つい先延ばしになってしまいます。 そこで、まずは第三者と一緒に整理してみるのもひとつの方法です。
たとえば、次のようなことを一緒に確認していきます。 戸籍をたどった場合、相続人は誰になりそうか 清水区のご自宅は、今の時点でどのくらいの価値があり、売りやすいのか 空き家になった場合、固定資産税や管理にどれくらいの負担がかかるのか 遺言書を残す場合、どんな種類があり、何を書いておくと迷いが減るのか 亡くなったあとの手続きを、誰に・どのように頼めるのか 整理した内容をもとに、甥や姪に「こう考えている」と伝えるきっかけにしていただくこともできます。
TWS不動産は、決めるまでの過程に、無理なく伴走します。
おひとりさまの持ち家相続 今から確認しておきたい6つのこと 「全部できていなくて当たり前」。
ひとつずつ確認していきましょう
1. 自分の相続人が誰かを確認する
お子さんがいない場合、相続人は「親(祖父母)」→「兄弟姉妹」の順になり、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪が引き継ぎます。異母・異父の兄弟姉妹がいる場合も相続人になります。思っていたより人数が多い、ということも珍しくありません。
2. 家の名義と書類の場所を確認する
自宅の名義が自分ひとりになっているか、親の名義のままになっていないかを確認します。親の代の相続登記(名義変更)が済んでいないと、甥・姪の代でさらに手続きが複雑になります。権利証(登記識別情報)や固定資産税の通知書の保管場所も、メモに残しておきましょう。
3. 「家をどうしてほしいか」を決めておく
「売って現金で分けてほしい」「誰かに住んでほしい」など、希望をはっきりさせておきます。正式に残す方法として遺言書(自分の財産の行き先を決めておく書面)があります。なお、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分(法律で保障された最低限の取り分)がないため、遺言書の内容がそのまま反映されやすいのも特徴です。
4. 遺言書の形式と保管場所を考える
公証役場で作る「公正証書遺言」や、自分で書いて法務局に預けられる「自筆証書遺言書保管制度」など、方法はいくつかあります。せっかく書いても見つからなければ意味がないため、保管先を決めることも大切です。
5. 亡くなったあとの手続き役を考える
葬儀や役所への届け出、公共料金の解約、家財の片付けなどを任せる方法として、死後事務委任契約(亡くなったあとの事務を、信頼できる人や専門家に任せる契約)があります。甥・姪に頼む場合も、事前にお願いしておくだけで負担感は大きく変わります。
6. 相続登記義務化のことを知っておく
2024年4月から相続登記が義務になり、相続で不動産を取得したことを知ってから3年以内に名義変更の申請が必要になりました。正当な理由なく手続きをしないと過料(行政上のペナルティ)の対象になることもあります。家の行き先が決まっていないと、甥・姪がこの期限に追われることになります。
静岡市清水区・70代女性
「姪に迷惑をかけたくなくて」
【状況】
清水区の戸建てにおひとりで暮らすAさん(70代)。ご主人は数年前に亡くなり、お子さんはいません。ご自身の兄弟姉妹はすでに他界しており、県外に住む姪が2人、甥が1人いますが、ここ10年ほどはお正月のあいさつ程度の関係でした。
【課題】
近所の空き家が荒れていくのを見て、「自分のあと、この家はどうなるのだろう」と不安に。ただ、誰が相続人になるのかも分からず、甥や姪に何をどう伝えればいいのか見当がつかない状態でした。また、自宅の一部が亡くなったご主人の名義のままだったことも分かりました。
【TWSの対応】
提携司法書士と相続人を確認し、Aさんの相続人が甥・姪の3人になる見込みであることを整理。あわせて、ご主人名義のままだった部分の名義変更を進めました。ご自宅については現在の価値と売却のしやすさをお伝えし、「住めるうちは住み続け、その後は売却して3人で分けてほしい」というAさんの希望を、公正証書遺言として残すお手伝いをしました。片付けや手続きについては、死後事務委任の考え方もご説明し、ご本人がじっくり検討できるよう資料をお渡ししています。
【結果・お客様の声】
「誰が相続人になるのかが分かって、ずいぶん気持ちが軽くなりました。遺言書のことを姪に電話で伝えたら『言ってくれて助かる』と言われて、話してよかったと思っています。」
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TWSオーナーズ倶楽部は、住まい・相続・保険・資産について、暮らしに役立つ情報を受け取れる無料の情報サービスです。
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しつこい営業はありません。 まずは情報収集のひとつとして、お気軽にご登録ください。
今すぐ決めなくても大丈夫です。
まずは「知っておく」ことから ひとり暮らしの持ち家と相続のことは、 「いつか考えなければ」と思いながら、後回しになりやすいテーマです。 でも、相続人が誰になるのかを知る、家の行き先についての希望をひとつ決める ―― それだけでも、甥や姪の負担は大きく変わります。そして何より、ご自身の毎日の安心につながります。 TWS不動産では、静岡市清水区をはじめ、静岡市内の持ち家に関するご相談を、税理士・司法書士・弁護士と連携してお受けしています。
「売るかどうかはまだ決めていない」「話を聞いてみたいだけ」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
📞 054-266-9384(平日 9:00〜18:00)
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