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兄弟姉妹や甥・姪への相続で知っておきたい、生命保険という選択肢

「配偶者にすべて遺せる」――

その思い込み、あらためて確認してみませんか。

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    子どもがいない場合、財産が誰に渡るのか、詳しく知らない

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    「配偶者にすべて遺せる」と思い込んでいる

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    普段あまり交流のない兄弟姉妹や甥・姪がいる

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    独身で、自分の財産が最終的にどうなるか考えたことがない

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    遺言書を書いたことがない、または内容を見直していない

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    生命保険が、こうした悩みの解決策になりうることを知らなかった


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    誰に、どのくらい遺したいか、まだ考えたことがない


お子さまがいない場合の相続は、「配偶者にすべて」という思い込みと、 実際の法律上の仕組みとの間に、意外なズレが生じやすいテーマです。

誰が相続人になるのか、遺言書は必要か、資金はどう準備するか。

これらは別々の問題ではなく、一つに絡み合っています。 早いうちに全体を整理しておくことで、ご自身の意向により近い形で 財産を遺せる可能性が広がります。


兄弟姉妹や甥・姪への相続方法

「配偶者にすべて」とは限らない、
相続人の範囲

子どもがいない場合の相続、どう考える?

  • Point 01

    想定外の相続人が現れることがある

    お子さまがいない場合、財産は配偶者だけでなく、ご自身のご両親、それもいなければご兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥・姪)にも相続の権利が及ぶことがあります。「配偶者にすべて遺せる」と思い込んでいると、想定していなかった相続人が現れることも少なくありません。


  • Point 02

    生命保険で遺したい相手を明確にできる

    普段あまり交流のない兄弟姉妹や甥・姪と、相続の場面で初めて連絡を取り合うことになるケースは珍しくありません。生命保険は受取人をあらかじめ指定できる仕組みのため、遺したい相手を明確にしておく方法の一つとして活用されることがあります。


  • Point 03

    遺言と組み合わせることでより意向に近づく

    遺言書を用意していても、相続人の範囲によっては配慮すべき点が残る場合があります。生命保険と遺言、それぞれの役割を理解した上で組み合わせることで、ご自身の意向により近い形で財産を遺せる可能性が広がります。専門家への相談をおすすめします。


「配偶者がいるから大丈夫」と思っているうちに

お子さまがいないご夫婦や、独身の方の相続は、 「特に対策しなくても大丈夫」と思われがちなテーマです。


しかし実際には、配偶者だけでなく、ご両親やご兄弟姉妹、 場合によっては甥・姪にまで、相続の権利が及ぶことがあります。


遺言書だけを用意しても、この問題がすべて解決するとは限りません。

資産全体を見て、誰にどう遺したいかを整理して初めて、答えが見えてきます。


TWSでは、不動産を起点にしながらも、税理士・司法書士・保険の専門家と連携し、 ご意向に沿った相続の準備をサポートしています。

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生命保険の活用法

「まだ先のこと」と思わず、今のうちに

お子さまがいない場合の相続は、話す相手も少なく、 一人で抱え込んでしまいやすいテーマでもあります。


具体的に整理しておきたい論点には、こうしたものがあります。


・ご自身が亡くなった場合、相続人は誰になるか

・配偶者以外に、財産の一部が渡る可能性はあるか

・遺したい相手が明確に決まっているか

・遺言書と、生命保険の受取人指定、両方の準備ができているか


TWSでは、こうしたお一人おひとりの状況を丁寧にお伺いしながら 整理していきます。必要に応じて、提携する保険の専門家や税理士へ おつなぎすることも可能です。

子なし・独身の方が確認しておきたい6つのこと


ご自身の相続人は誰にあたるか 配偶者の有無、ご両親のご健在、ご兄弟姉妹の有無によって変わります。


兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、甥・姪はどうなるか 代襲相続という仕組みにより、甥・姪が相続人になることがあります。


配偶者に確実に遺したい財産は何か 自宅など、配偶者の生活に直結する財産は特に整理が必要です。 遺言書は用意しているか、内容は最新か 一度作成した後、見直していないケースは少なくありません。


生命保険の受取人は、今の意向と合っているか 加入時のまま、見直されていないことがあります。


専門家(税理士・弁護士)に相談したことはあるか 遺留分など、専門的な判断が必要な場面もあります。

不動産と相続

静岡市内在住・60代ご夫婦(お子さまなし)の

ケース

状況

長年連れ添ったご夫婦で、お子さまはいらっしゃいません。 「お互いにすべて遺せる」と思っていましたが、詳しく確認したことはありませんでした。


課題

実際には、ご主人には他県に住むご兄弟がおり、法律上は配偶者だけでなく ご兄弟にも相続の権利が及ぶ可能性があることが分かりました。


TWSの対応

資産全体を整理した上で、提携する保険の専門家・税理士を交え、 「配偶者を受取人とした生命保険」と「遺言書」を組み合わせたご提案をしました。


結果・お客様の声

「配偶者にすべて遺せると思い込んでいたので、正直驚きました。 早めに知ることができて、安心して準備を進められました」


「何から聞けばいいか分からない」という状態からのご相談も歓迎です。

  • 私たちに相談してみませんか?
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今すぐ答えを出さなくても大丈夫です 相続の備えは、一度に全部を決める必要はありません。

まずはご自身の相続人が誰にあたるか、確認することから始めてみませんか。

TWSでは、不動産のご相談はもちろん、生命保険を含めた資産全体のご相談も承っています。

必要に応じて、提携する保険の専門家や税理士へのご紹介も可能です。

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