藤枝市で、夫の実家の土地を相続された方へ。
あなたに万一のことがあったとき、 その土地が「誰に」渡るか、ご存じですか?
お子さんがいない場合、あなたの次の相続(二次相続)では、 夫の実家の土地は、あなたの親や兄弟姉妹に引き継がれるのが原則です。 「夫の家の土地は、夫の家族に戻したい」 そう考えている方こそ、元気なうちの準備と話し合いが大切です。
TWS不動産は、司法書士・税理士・弁護士と連携し、 二次相続まで見据えた住まいと土地の整理をお手伝いしています。
まずは流れを知ることから。今すぐ何かを決める必要はありません。
― 夫の実家の土地を受け継いだ方の「気がかり」 ―
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夫を見送り、夫の実家の土地や家を自分が相続した
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夫婦に子どもはいない
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自分が亡くなったあと、その土地が誰のものになるか考えたことがない
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夫の兄弟姉妹や甥・姪から、それとなく土地のことを聞かれたことがある
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「夫の家の土地は、夫の家族に返したい」という気持ちがある
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遺言書はまだ書いていない
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土地の名義が、本当に自分に変わっているか確認していない
夫の実家の土地を相続したあとには、もうひとつの相続が控えています。それが、ご自身が亡くなったときの「二次相続」です。 お子さんがいないご夫婦の場合、二次相続では、あなたの親や兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)が相続人になります。
つまり何も準備をしなければ、夫の家系で受け継がれてきた土地が、夫とは血縁のない親族へ渡ることになります。 それが悪いということではありません。
ただ、「夫の家族はどう思っているか」「自分はどうしたいか」を確かめないまま時間が経つと、のちに両家の間でわだかまりが残ることもあります。
このページでは、二次相続の流れと、今のうちに話し合っておきたいポイントを整理します。
二次相続で押さえたい3つのこと
相続の不安を解消し、円満な未来へつなげるために
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Point 01
土地は「妻側の親族」へ渡るのが原則
遺言書がなければ、法律で決められた順番で、あなたの親や兄弟姉妹が相続します。
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Point 02
行き先は、あなたの意思で決められる
遺言書を用意すれば、夫側の親族に土地を引き継ぐこともできます。
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Point 03
大切なのは「両家の納得」
手続きよりも、夫側・あなた側のご家族の気持ちをすり合わせることが要になります。
「まだ元気だから」「考えたくないから」と後回しになりがちです
夫を見送り、ようやく手続きが落ち着いたところで、今度は自分が亡くなったあとのことを考える。
気持ちのうえでも、すぐに向き合えるものではありません。「元気なうちは大丈夫」と、つい先延ばしにしてしまうのは自然なことです。
ただ、二次相続の準備には「ご本人の判断能力がしっかりしているうちにしかできないこと」があります。遺言書の作成や、土地の行き先を決める仕組みづくりは、その代表です。 また、二次相続は「誰に渡すか」という法律の問題だけでなく、相続税の負担がどう変わるか、土地をそのまま残すのか・活用するのか・売却するのかといった不動産の判断も絡みます。
ひとつの専門分野だけで答えが出るテーマではありません。
TWS不動産は、藤枝市を含む静岡エリアの土地を扱う不動産会社として、提携する士業の専門家と一緒に「土地の行き先」と「その前後の手続き」を整理します。

夫の家族に、土地の話は
切り出しにくいもの
「土地のことを持ち出したら、財産目当てと思われないか」 「夫の兄弟は何も言わないけれど、本当はどう思っているのだろう」 「自分の兄弟に渡るのも、なんだか申し訳ない気がする」
夫の実家の土地を受け継いだ方からは、こうした声をよく伺います。ご自身の財産でありながら、夫の家族への気遣いがあるからこそ、話しづらくなってしまうのです。
話し合いの前に整理しておきたい論点は、たとえば次のようなものです。
・土地は今、誰が使っているか(住まい・畑・貸している・空き地など)
・ご自身は、その土地を最終的に誰に引き継いでほしいか
・夫側の親族(夫の兄弟姉妹・甥・姪)に、土地を受け継ぐ意思はあるか
・ご自身の側の相続人は誰か(親・兄弟姉妹・甥・姪)
・土地を残すより、売却や活用をしてお金で分けた方がよい事情はないか
TWS不動産では、両家の相続関係を図にまとめ、「何もしなかった場合」と「準備した場合」の違いを見える形にしてから、話し合いの進め方を一緒に考えます。ご家族への伝え方に迷う場合も、ご相談ください。
二次相続に備えて確認したい5つのこと
― 夫の実家の土地を「どこへつなぐか」を考えるために ―
1. 土地の名義が、あなたに変わっているか
夫の相続のとき、土地の名義変更(相続登記)が済んでいるかを確認しましょう。名義が夫のまま、あるいは夫の親の代のままになっていると、二次相続の際に手続きがさらに複雑になります。2024年からは相続登記が義務になっています。
2. あなたの相続人は誰になるか
お子さんがいない場合、あなたの相続人は次の順番で決まります。 第1順位:あなたの親(親がいなければ祖父母) 第2順位:あなたの兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪) 夫の兄弟姉妹や甥・姪は、遺言書がなければあなたの相続人にはなりません。
3. 遺言書で土地の行き先を決めておく
遺言書を用意すれば、相続人ではない夫側の親族に土地を引き継ぐ(遺贈する)ことができます。なお、あなたの兄弟姉妹には遺留分(最低限保障される取り分)がありませんが、あなたの親が健在の場合は遺留分があります。誰に何を残すかは、提携の弁護士・司法書士と一緒に確認しましょう。
4. 「自分の死後は夫側へ」を確実にしたい場合の仕組み
「自分が生きている間は住み続け、亡くなったら夫の甥へ」といった、段階的な引き継ぎを確実にしたい場合、遺言書だけでは実現が難しいケースがあります。そうした場合に、家族信託(信頼できる家族に財産の管理を託し、引き継ぎ先まで決めておく仕組み)が検討されることがあります。向き・不向きがあるため、専門家と一緒に判断します。
5. 相続税の負担がどう変わるか
誰が土地を引き継ぐかによって、相続税の負担は変わります。たとえば、子や配偶者以外の人(兄弟姉妹・甥・姪など)が財産を受け取る場合には、相続税が加算される仕組みがあります。また、土地の評価を下げられる特例が使えるかどうかも、引き継ぐ人や土地の使い方によって異なります。具体的な影響は提携税理士が確認します。
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藤枝市在住・Cさん(70代・女性)のケース
状況
数年前にご主人を見送り、ご主人が親から受け継いだ藤枝市の自宅と隣接する畑を相続。お子さんはいません。Cさんには静岡市内に住む弟が1人。ご主人には妹と、近くに住む甥がいます。
課題
ご主人の法事の席で、甥が「あの畑、いずれどうなるのかな」とつぶやいたのが気になり、ご相談に。Cさんは「夫の家の土地は、夫の家族に返したい」と考えていましたが、何もしなければ弟が相続人になることを知りませんでした。また、畑の名義がご主人の父親のままになっていることも分かりました。
TWSの対応
両家の相続関係図を作成し、二次相続の流れをご説明。まず提携司法書士と、畑の名義を整理する手続きを進めました。そのうえで、Cさんの希望(自宅には住み続け、土地は最終的に甥へ)を実現する方法として、遺言書と家族信託それぞれの特徴を、提携弁護士・税理士と一緒にご案内しました。弟さん・甥御さんとの話し合いの場には、TWSも同席しました。
結果・お客様の声
「弟も『それが義兄さんの家のためだね』と言ってくれて、ほっとしました。甥とも初めて土地の話ができました。これで夫に顔向けできます。」
今すぐ決めなくても大丈夫。まずは「流れを知る」ことから
二次相続の準備は、ご本人がお元気なうちにしかできないことがあります。とはいえ、急いで結論を出す必要はありません。まずは「何もしなかったら、土地はどうなるのか」を知ることが第一歩です。 両家のご家族への伝え方も含めて、TWS不動産が一緒に考えます。
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