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TWSの相続相談

アニメーションで紹介

静岡市葵区で、子どものいないご夫婦へ。

「夫婦のどちらかが亡くなったら、家は残された方のもの」

――そう思っていませんか?


子どものいないご夫婦の場合、配偶者だけが相続人になるとは限りません。 夫(妻)の親や兄弟姉妹、場合によっては甥・姪も相続人になります。

TWS不動産は、司法書士・税理士・弁護士と連携し、 ご夫婦の「これから」と「住まい」を一緒に考えています。

ひとつでも当てはまったら、読み進めてください

― 子なし夫婦の「たぶん大丈夫」チェック ―

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    夫婦のどちらかが亡くなったら、財産はすべて配偶者に行くと思っている


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    自宅の名義は夫(妻)ひとりの名義になっている


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    財産のほとんどが自宅で、預貯金はそれほど多くない


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    配偶者の兄弟姉妹とは、年に数回会う程度の付き合いだ


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    配偶者の兄弟姉妹の中に、すでに亡くなっている人がいる


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    遺言書はまだ書いていない


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    「子どもがいないから、相続でもめることはない」と思っている


子どものいないご夫婦の相続は、「財産が少ないから」「家族が少ないから」シンプルだと思われがちです。 しかし実際には、配偶者に加えて親や兄弟姉妹が相続人になるため、普段あまり行き来のない親族と、自宅の名義について話し合う必要が出てくることがあります。しかも財産の大半が自宅の場合、「分けにくい」という問題も重なります。 大切なのは、ご夫婦のどちらかに何かあってから慌てるのではなく、ご夫婦が元気なうちに「誰が相続人になるのか」「自宅はどうなるのか」を知っておくこと。このページでは、その最初の一歩として「法定相続分」から一緒に確認していきます。


夫が亡くなった後の名義変更の流れ

子なし夫婦が知っておきたい3つのこと

大切な未来を守るために、準備は万全に!

  • Point 01

    配偶者の取り分は「全部」とは限らない

    親や兄弟姉妹が相続人になると、配偶者の法定相続分は2/3や3/4になります。


  • Point 02

    自宅を引き継ぐにも、話し合いが必要

    名義を配偶者に変えるには、原則として相続人全員の合意が必要です。


  • Point 03

    元気なうちに備える方法がある

    遺言書など、ご夫婦が今からできる準備で、残される配偶者の負担を軽くできます。


「まだ先の話」と思っているうちに

「うちは子どもがいないから、どちらかが亡くなったら残った方がそのまま住めばいい」 多くのご夫婦が、そう考えています。そして、元気なうちに相続の話をするのは縁起が悪い気がして、つい後回しになりがちです。


ところが実際に相続が起きると、自宅の名義を配偶者に変えるだけでも、義理の兄弟姉妹に連絡を取り、書類に署名や実印をもらう必要が出てきます。疎遠な親族や遠方に住む甥・姪が相続人になっている場合、連絡先を調べるところから始まることもあります。


この問題は、法律(誰が相続人か)、税金(相続税がかかるか)、不動産(自宅をどう引き継ぐか)が重なっているため、ひとつの専門分野だけでは全体が見えにくいのが特徴です。


TWS不動産は、「住まい」を軸に、提携する士業の専門家と一緒にご夫婦の状況を整理します。不安をあおるのではなく、「知っておけば準備できる」ことを一つずつお伝えするのが私たちのスタンスです。

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遺言書のメリット|元気なうちに備えて

夫婦の間でも、

相続の話は切り出しにくいもの

「どちらが先に…」という話を、夫婦の間でするのは気が重いものです。まして、配偶者の兄弟姉妹が関わる話となると、なおさら言い出しにくいかもしれません。


ですが、ご夫婦で一度話しておくだけで、残された方の負担は大きく変わります。話し合っておきたい論点は、たとえば次のようなものです。


・自宅の名義は今どうなっているか(単独名義か、夫婦の共有名義か)


・どちらが亡くなった場合に、相続人は誰になるのか


・残された方は、自宅に住み続けたいか、住み替えたいか


・自宅以外の財産(預貯金・保険など)はどのくらいあるか


・最終的に、自宅や財産を誰に引き継いでほしいか


TWS不動産では、こうした論点を相続関係図(家族の関係を図にしたもの)にまとめながら、ご夫婦と一緒に整理します。結論を急がず、「知ったうえで、どうするかはゆっくり決める」ことを大切にしています。

子なし夫婦の相続、まず押さえたい5つのこと


― 「誰が」「どれだけ」相続するかを知る ―


1. 相続人の順番と、配偶者の法定相続分 法定相続分とは、法律で決められた財産の取り分の目安です。子どもがいない場合、配偶者と一緒に相続人になる人と割合は次のとおりです。


A.配偶者+親(親がいなければ祖父母)

配偶者2/3  

その他1/3(複数なら均等に分ける)

B.配偶者+兄弟姉妹

配偶者3/4

その他1/4(複数なら均等に分ける)

配偶者のみ(親も兄弟姉妹もいない)

すべて―


2. 兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥・姪が相続人に 配偶者の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(甥・姪)が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。兄弟姉妹の場合、代わりに相続するのは甥・姪までで、その子どもには引き継がれません。


3. 法定相続分は「目安」。ただし合意が必要 相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う分け方もできます。たとえば「自宅はすべて妻が相続する」ことも可能です。逆に言えば、そのためには親や兄弟姉妹を含めた全員の合意が必要になります。


4. 財産の大半が自宅だと「分けにくい」 自宅以外の財産が少ないと、ほかの相続人が取り分を求めた場合に、現金で用意できないことがあります。自宅を手放さずに済むよう、どう準備できるかを早めに考えておくことが大切です。


5. 兄弟姉妹には「遺留分」がない 遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。配偶者の兄弟姉妹(甥・姪を含む)には遺留分がありません。そのため、遺言書で「すべての財産を配偶者に」と残しておくことが、子なし夫婦にとっては特に有効な備えになります。夫婦それぞれが、自分の遺言書を用意しておくのが基本です。

遺言書の種類と作成方法

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対象となるのは、特別な方だけではありません。

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しつこい営業はありません。 まずは情報収集のひとつとして、お気軽にご登録ください。

静岡市葵区在住・Bさんご夫婦(ともに60代)の

ケース

状況

葵区の住宅地に、夫名義の一戸建てで暮らすご夫婦。子どもはいません。夫の両親はすでに他界しており、夫には兄と妹が1人ずつ。兄は数年前に亡くなり、甥が2人います。財産の大半は自宅です。


課題

ご友人の相続の話を聞いた奥さまが「うちは夫に何かあったら、家はどうなるの?」と不安になり、ご相談に。ご夫婦とも、財産はすべて配偶者に行くものと考えていました。


TWSの対応

相続関係図を作成し、夫に万一のことがあった場合、妻・夫の妹・甥2人が相続人になることを確認。自宅の名義を妻に変えるには、ふだん交流の少ない甥を含めた全員の合意が必要になることをご説明しました。そのうえで提携司法書士・弁護士につなぎ、遺言書を作成する場合の進め方をご案内しました。


結果・お客様の声

「甥っ子とはもう何年も会っていなかったので、もし何もしていなかったらと思うとぞっとしました。夫婦で話すきっかけになり、お互いに遺言書を用意することにしました。家のことで妻が困らないと思えて、気持ちが楽になりました。」(ご主人)

今すぐ決めなくても大丈夫。まずは「知る」ことから

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子どものいないご夫婦の相続は、事前に知っているかどうかで、残された方の負担が大きく変わります。

とはいえ、すべてを今すぐ決める必要はありません。

「わが家の場合、相続人は誰になるのか」を確認するだけでも、次に何をすればいいかが見えてきます。


▶ 無料相談のご予約はこちら 📞 054-266-9384 🌐 https://tws-shizuoka.com/

▶ TWSオーナーズ倶楽部 住まいと資産のことを、気軽に相談できる会員制のプラットフォームです。

ご夫婦のペースで、少しずつ準備を進めたい方におすすめです。

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