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「家族として過ごした子」に、住み慣れた家を残せますか?

配偶者の連れ子は、養子縁組をしていなければ、あなたの相続人にはなりません。 大切なのは、そのことを「知ったうえで」家族の形に合った準備をしておくこと。 今すぐ決めなくても大丈夫です。まずは知るところから始めましょう。

ひとつでも当てはまったら、一度確認しておきたいタイミングです

再婚家庭の相続と、自宅の「これから」

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    配偶者の連れ子と、長年家族として暮らしてきた


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    連れ子と養子縁組をしているかどうか、はっきり覚えていない


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    自宅は自分の名義だが、亡くなったあと誰に渡るのかを考えたことがない


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    自分には前の結婚の子ども、または兄弟姉妹がいる


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    「家族なんだから、自然に連れ子にも財産がいくだろう」と思っている


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    配偶者と、相続について話をしたことがない


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    連れ子に「家をどうしたいか」を聞いたことがない


「家族の気持ち」と「法律上の相続人」は、別に考える必要があります

再婚家庭の相続では、 「家族として誰に残したいか」と「法律上、誰が相続人になるか」が、一致しないことがあります。 特に財産の中心が焼津市のご自宅である場合、 「住み続けたい家族がいる」「名義を誰に変えるか」「ほかの相続人とどう分けるか」という問題が、一度に表面化します。 気持ちだけでは、家は思いどおりの人に渡りません。 だからこそ、ご家族の形と法律上のルールを一度並べて整理し、ずれている部分を元気なうちに埋めておくことが大切です。

連れ子の相続権とは?

「家族の形」に合った準備を

新しい家族と共に築く幸せな住まい

  • Point 01

    相続人を確認する

    まずは戸籍をもとに、今の時点で誰が相続人になるのかを知ることから始めます。連れ子との養子縁組の有無、前の結婚の子どもの有無、親や兄弟姉妹の状況によって、相続人の顔ぶれは大きく変わります。「たぶんこうだろう」ではなく、書面で確かめておくことが、すべての準備の土台になります。

  • Point 02

    「残したい人」を決める

    配偶者、連れ子、実子 ―― ご自宅や財産を、誰にどう残したいのかを言葉にしておきましょう。「家は配偶者が住み続けられるようにしたい」「最終的には連れ子に引き継いでほしい」など、大まかな希望で構いません。希望がはっきりすると、法律上の相続人とのずれや、埋めておくべき部分が見えてきます。

  • Point 03

    方法を選ぶ

    希望をかなえる方法は、ひとつではありません。養子縁組をして連れ子を相続人にする方法、遺言書で財産の行き先を決めておく方法など、それぞれに特徴や注意点があります。ご家族の関係やお気持ち、ほかの相続人への影響も含めて比べながら、納得できる形を選んでいきましょう。

「うちは仲がいいから大丈夫」と思うほど、確認が後回しになります

「連れ子とも本当の親子のように暮らしてきた」 「家族みんな仲がいいから、もめることはない」 「相続なんて、まだずっと先の話」 そう思える関係を築いてこられたことは、何より大切なことです。

実際にご相談に来られる方の多くも、家族関係はとても良好です。だからこそ「わざわざ確認しなくても大丈夫だろう」と、つい後回しになってしまいます。 ただ、相続の手続きは「気持ち」ではなく「戸籍」をもとに進みます。 どれだけ長く一緒に暮らしていても、どれだけ親子として信頼し合っていても、法律上の親子関係がなければ、連れ子は相続人として扱われません。


たとえば、あなたが亡くなったとき、連れ子と養子縁組をしておらず、ほかにお子さんがいなければ、相続人は配偶者と、あなたの親や兄弟姉妹です。 ご自宅の名義を配偶者に変えるだけでも、あなたの兄弟姉妹との話し合い(遺産分割協議=相続人全員で財産の分け方を決める話し合い)が必要になる場合があります。 そして連れ子は、その話し合いに加わる立場にありません。


さらに、普段あまり付き合いのない兄弟姉妹や、前の結婚のお子さんが相続人になる場合、配偶者がひとりでその方々と連絡を取り、話し合いを進めなければならないこともあります。 大切な家族を亡くした直後に、こうした手続きが重なることは、残された配偶者にとって大きな負担です。 また、相続はあなたの代だけで終わりません。 配偶者が先に亡くなるのか、あなたが先なのか ―― その順番によっても、ご自宅が最終的に誰に渡るのかは変わります。「いずれ連れ子に家を」と考えていても、順番次第では、その思いが届かない流れになってしまうこともあります。

再婚家庭の相続は、法律(誰が相続人か)・不動産(家を誰がどう引き継ぐか)・税金(相続税がかかるか)・家族関係(それぞれの気持ち)が重なり合うテーマです。 司法書士だけ、税理士だけ、不動産会社だけに相談しても、全体像が見えにくいのが実情です。


TWS不動産では、提携する税理士・司法書士・弁護士とチームで、ご自宅を中心に「誰に、どう残すか」をひとつの窓口でまとめて整理するお手伝いをしています。 売却や特定の手続きを前提にしたご相談ではありません。まずは、今のご家族の状況と法律上のルールを並べて確認するところから始めます。

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再婚における不動産の選び方

家族だからこそ、

話しづらいこともあります

「連れ子に『あなたは相続人じゃない』とは言いにくい」 「前の結婚の子どもとのことは、今の家族の前で話しづらい」 「養子縁組のことを持ち出したら、気を遣わせてしまうかもしれない」 「財産の話をすると、何か特別な意味があるように受け取られそう」 再婚家庭では、家族を思う気持ちが強いほど、相続の話が切り出しにくくなるものです。 配偶者に対しても、連れ子に対しても、そして前の結婚のお子さんや自分の兄弟姉妹に対しても、それぞれ違った気遣いが必要になります。 「誰かを傷つけてしまうのではないか」と考えるうちに、何年も話せないまま時間が過ぎてしまう ―― そんな方も少なくありません。 けれど、話しづらいからこそ、何も決めないまま相続を迎えると、残された家族が「本当はどうしたかったのか」が分からず、迷うことになります。 連れ子が「自分は相続人ではなかった」と、手続きの場面で初めて知ることになれば、気持ちの面でもつらい思いをさせてしまうかもしれません。 そこで、まずはご家族に話す前に、第三者と一緒に状況を整理してみませんか。

たとえば、次のようなことを一緒に確認していきます。


・戸籍上、今の相続人は誰になるのか、何人いるのか


・焼津市のご自宅は、今どれくらいの価値があり、どのように引き継ぐことができるのか 養子縁組をした場合と、しない場合で、相続の流れがどう変わるのか


・遺言書で連れ子に財産を残す場合、ほかの相続人との関係でどんな点に気をつけるべきか


・配偶者が先に亡くなった場合と、ご自身が先の場合、それぞれ家がどこへ渡るのか


・配偶者が住み慣れた家に住み続けるために、どんな備えができるのか


整理した内容は、紙にまとめてお渡しすることもできます。 「家族にどう切り出せばいいか分からない」という場合も、その材料として使っていただければ、話し合いのきっかけがつくりやすくなります。 答えを急がせることはありません。 ご夫婦だけで考えたい時期もあれば、お子さんを交えて話したい時期もあるはずです。TWS不動産は、ご家族のペースに合わせて、決めるまでの過程に伴走します。

再婚家庭の相続 今から確認しておきたい6つのこと


「家族の形」と「法律のルール」を、ひとつずつ照らし合わせていきましょう


1. 戸籍で養子縁組の有無を確認する 連れ子との養子縁組は、婚姻届とは別に届け出が必要です。戸籍を取り寄せると、縁組の有無を確認できます。思い込みで判断せず、一度書面で確かめておきましょう。


2. 今の相続人が誰かを把握する 相続人は、配偶者に加えて「子(前の結婚の子・養子を含む)」→「親(祖父母)」→「兄弟姉妹(甥・姪)」の順で決まります。連れ子と養子縁組をしていない場合、どこまでが相続人になるのかを確認しておきます。


3. 養子縁組という選択肢を知っておく 養子縁組をすると、連れ子は実子と同じ立場の相続人になります。一般的な養子縁組(普通養子縁組)であれば、連れ子と実の親との親子関係もそのまま続きます。一方で、一度縁組をすると解消には手続きが必要になるなど、家族全体で考えたい点もあります。


4. 遺言書で残すという方法を知っておく 養子縁組をしない場合でも、遺言書(自分の財産の行き先を決めておく書面)で連れ子に財産を残すことができます。ただし、実子など他の相続人には遺留分(法律で保障された最低限の取り分)があるため、それを踏まえた内容にしておくことが大切です。


5. 「次の相続」まで見通しておく あなたから配偶者へ自宅が渡った場合、配偶者が亡くなったときには、配偶者の子である連れ子が相続人になります。一方で、配偶者が先に亡くなった場合は流れが変わります。どちらが先になっても家族が困らないよう、両方の順番で考えておきましょう。


6. 相続税への影響も確認する 養子縁組をしているかどうか、遺言で相続人以外に財産を渡すかどうかによって、相続税の計算方法が変わる場合があります。ご自宅の評価額とあわせて、税理士と一緒に確認しておくと安心です。


相続に関する法律の基礎知識

焼津市・60代男性

「娘として育ててきたのに、相続人じゃなかった」

【状況】

焼津市の戸建てに奥さまと暮らすBさん(60代)。20年前に再婚し、奥さまの連れ子である娘さん(現在30代)を家族として育ててきました。Bさんご自身に子どもはおらず、県内に兄が1人います。ご自宅はBさんの単独名義です。


【課題】

知人の相続の話をきっかけに戸籍を確認したところ、娘さんとは養子縁組をしていなかったことが判明。Bさんにもしものことがあれば、相続人は奥さまとBさんのお兄さんになり、娘さんは相続人にならないことが分かりました。「家はいずれ娘に」と考えていたBさんにとって、思いもよらない事実でした。


【TWSの対応】

提携司法書士と相続関係を整理したうえで、「養子縁組をする場合」と「遺言書で残す場合」それぞれの流れや、ご家族への影響を比較してご説明しました。あわせてご自宅の現在の価値をお伝えし、提携税理士とともに相続税がかかる可能性があるかどうかも確認。ご夫婦と娘さんの3人で話し合いの場を持たれた結果、養子縁組を行い、そのうえでBさんと奥さまそれぞれが遺言書を作成する方向で準備を進めることになりました。


【結果・お客様の声】

「娘に話すのは勇気がいりましたが、『ちゃんと考えてくれていたんだね』と言ってもらえて、家族の絆が深まった気がします。知らないままでいたらと思うと、早めに確認してよかったです。」

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TWSオーナーズ倶楽部は、住まい・相続・保険・資産について、暮らしに役立つ情報を受け取れる無料の情報サービスです。

対象となるのは、特別な方だけではありません。

今すでに家を持っている方、これから家を持ちたいと考えている方、実家のことが少し気になっている方、将来の相続や住み替えについて少しずつ考えておきたい方。

そんな「住まいに関わるすべての方」に向けた、気軽な情報の入口です。 「今すぐ相談するほどではないけれど、少し気になっている」 そんな段階でも大丈夫です。 実家や相続のこと、空き家や住み替えのこと、保険やお金のことを、必要な時に少しずつ確認できる場所としてご活用ください。

しつこい営業はありません。 まずは情報収集のひとつとして、お気軽にご登録ください。

今すぐ決めなくても大丈夫です。まずは「知っておく」ことから

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再婚家庭の相続は、ご家族の歩みや気持ちが重なるぶん、簡単に答えが出るものではありません。 だからこそ、「連れ子は養子縁組をしていなければ相続人にならない」という事実を、まず知っておくことが第一歩です。 そのうえで、養子縁組をするのか、遺言書で残すのか、それとも別の方法を考えるのか。 ご家族にとっていちばん納得できる形を、時間をかけて選んでいけば大丈夫です。

TWS不動産では、焼津市をはじめ静岡市周辺エリアのご自宅と相続に関するご相談を、税理士・司法書士・弁護士と連携してお受けしています。

「まずは自分の場合どうなるのか知りたい」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。


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